産 工 会 会 則
(名称)
第1条 本会は、産工会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互並びに国立研究開発法人産業技術総合研究所に在職する役員及び職員との親睦を深め、情報交換・提供により産業科学技術の振興に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 総会の開催
二 会員相互並びに国立研究開発法人産業技術総合研究所に在職する役員及び職員との交流会の開催
三 会員名簿の作成
四 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会の事務局をつくば市に置く。
(会員)
第5条 本会は、旧工業技術院、旧工業技術院各研究所、旧計量教習所及び国立研究開発法人産業技術総合研究所に在職していた役員及び職員であって本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
(年会費)
第6条 会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 5名以内
三 監査役 2名
四 幹事 若干名
2 会長、副会長、監査役は、総会において選出する。
3 幹事は、会員のうちから会長が指名する。なお、幹事のうち半数以下を会員以外から指名することができるものとする。
4 幹事は、うち1名を代表幹事とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監査役は、本会の会計を監査する。
4 幹事は、本会の名簿の作成、総会等の事業の企画・実行等を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(総会)
第10条 総会は、原則として年1回開催し、会長が決定し招集する。
(退会)
第11条 会員本人の申し出により本会から退会することができる。また、3年以上年会費の納入がない場合は退会したものとみなす。
(会則の改正)
第12条 本会則の改正は、総会において会長が発議し、出席者の過半数の賛成を以って成立する。ただし、産業技術総合研究所の名称変更に伴う改正については、この条の規定にかかわらず当該名称の変更に合わせて改正するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 本会則は、平成19年5月11日から施行する。
(細目)
第2条 本会の運営に関し必要な細目は、幹事会が提案し、会長が定める。
附 則
本会則は、平成26年5月16日から施行する。
附 則
本会則は、平成28年5月13日から施行する。
細目
1 年会費は、年2,000円とする。ただし、80歳以上の会員については、
年1,000円とする。
2 年会費は、別途定める口座に振り込むものとする。